流通業務市街地の整備に関する法律

# 昭和四十一年法律第百十号 #
略称 : 流通業務市街地整備法 

第三十五条 # 造成敷地等の譲受人の資格

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

公募による造成敷地等の譲受人は、少なくとも、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。

一 号

造成敷地等である敷地においてみずから流通業務施設を経営しようとする者であること。

二 号

流通業務施設の建設 及び経営に必要な資力 及び信用を有する者であること。

三 号

譲渡の対価の支払能力がある者であること。