施行者は、造成敷地等について、政令で特別の定めをするものを除き、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。
流通業務市街地の整備に関する法律
#
昭和四十一年法律第百十号
#
略称 : 流通業務市街地整備法
第三十四条 # 造成敷地等の譲受人の公募
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号