主務大臣は、流通業務施設の整備に関する基本指針(以下この章において「基本指針」という。)を定めなければならない。
流通業務市街地の整備に関する法律
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昭和四十一年法律第百十号
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略称 : 流通業務市街地整備法
第三条 # 基本指針
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
基本指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。
一
号
流通業務施設の整備に関する基本的な事項
二
号
流通業務市街地を整備すべき都市の設定に関する事項
三
号
流通業務施設の機能 及び立地に関する事項
四
号
流通業務施設の整備に際し配慮すべき重要事項
主務大臣は、基本指針を作成するに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。
主務大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。
第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。