流通業務市街地の整備に関する法律

# 昭和四十一年法律第百十号 #
略称 : 流通業務市街地整備法 

第二十七条 # 処分計画の基準

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

処分計画においては、造成敷地等の処分価額は、類地等の時価を基準とし、かつ、当該造成敷地等の取得 及び造成 又は整備に要する費用(公共施設 及び公益的施設の敷地の造成 及びそれらの施設の整備に要する費用のうち当該造成敷地等である敷地に配分されるべき費用を含む。)並びに当該造成敷地等の位置、品位 及び用途を勘案して決定するように定めなければならない。