施行者は、施行計画 又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画 若しくは処分計画 又はその変更に関係のある公共施設の管理者 又は管理者となるべき者 その他政令で定める者に協議しなければならない。
流通業務市街地の整備に関する法律
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昭和四十一年法律第百十号
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略称 : 流通業務市街地整備法
第二十九条 # 施行計画及び処分計画に関する協議
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号