流通業務市街地の整備に関する法律

# 昭和四十一年法律第百十号 #
略称 : 流通業務市街地整備法 

第二十九条 # 施行計画及び処分計画に関する協議

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

施行者は、施行計画 又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画 若しくは処分計画 又はその変更に関係のある公共施設の管理者 又は管理者となるべき者 その他政令で定める者に協議しなければならない。