流通業務市街地の整備に関する法律

# 昭和四十一年法律第百十号 #
略称 : 流通業務市街地整備法 

第二十六条 # 処分計画の認可等

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

施行者は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、機構にあつては国土交通大臣の認可を受け、地方公共団体にあつては都道府県知事(都道府県にあつては、国土交通大臣)に協議し、その同意を得なければならない。


これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く)においても、同様とする。

2項

施行者は、施行計画を定めた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、これを都道府県 又は機構にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。


これを変更した場合(国土交通省令で定める軽微な変更をした場合を除く)においても、同様とする。