海上保安庁法

# 昭和二十三年法律第二十八号 #

第三十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

海上保安官 及び海上保安官補は、海上における犯罪について、海上保安庁長官の定めるところにより、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員として職務を行う。

2項

海上保安官 及び海上保安官補は、第二十八条の二第一項に規定する場合において、同項の離島における犯罪について、海上保安庁長官が警察庁長官に協議して定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う。