海上保安庁法

# 昭和二十三年法律第二十八号 #

第三十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
この法律に定めるものの外、海上保安庁の職員の種類 及び所掌事項 その他海上保安庁の職員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。