海上保安庁法

# 昭和二十三年法律第二十八号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

海上保安庁の船舶以外の船舶は、第四条第二項に規定する標識 若しくは海上保安庁の旗 又はこれらに紛らわしい標識 若しくは旗を附し、又は掲げてはならない。

2項

海上保安庁の航空機以外の航空機は、第四条第三項に規定する標識 又はこれに紛らわしい標識を附してはならない。