海上保安庁法

# 昭和二十三年法律第二十八号 #

第二十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
海上保安庁 及び警察行政庁、税関 その他の関係行政庁は、連絡を保たなければならず、又、犯罪の予防 若しくは鎮圧 又は犯人の捜査 及び逮捕のため必要があると認めるときは、相互に協議し、且つ、関係職員の派遣 その他必要な協力を求めることができる。
2項

前項の規定による協力を求められた海上保安庁、警察行政庁、税関 その他の関係行政庁は、できるだけその求に応じなければならない。