海上保安庁 及び警察行政庁、税関 その他の関係行政庁は、連絡を保たなければならず、又、犯罪の予防 若しくは鎮圧 又は犯人の捜査 及び逮捕のため必要があると認めるときは、相互に協議し、且つ、関係職員の派遣 その他必要な協力を求めることができる。
海上保安庁法
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昭和二十三年法律第二十八号
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第二十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定による協力を求められた海上保安庁、警察行政庁、税関 その他の関係行政庁は、できるだけその求に応じなければならない。