海上保安庁 及び警察行政庁、税関 その他の関係行政庁は、連絡を保たなければならず、又、犯罪の予防 若しくは鎮圧 又は犯人の捜査 及び逮捕のため必要があると認めるときは、相互に協議し、且つ、関係職員の派遣 その他必要な協力を求めることができる。
海上保安庁法
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昭和二十三年法律第二十八号
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第三章 共助等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
前項の規定による協力を求められた海上保安庁、警察行政庁、税関 その他の関係行政庁は、できるだけその求に応じなければならない。
前条の場合において派遣された職員は、その派遣を求めた行政庁の指揮を受けなければならない。
海上保安官 及び海上保安官補は、本土から遠隔の地にあること その他の理由により警察官が速やかに犯罪に対処することが困難であるものとして海上保安庁長官 及び警察庁長官が告示する離島において、海上保安庁長官が警察庁長官に協議して定めるところにより、当該離島における犯罪に対処することができる。
警察官職務執行法第二条、第五条 並びに第六条第一項、第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による海上保安官 及び海上保安官補の職務の執行について準用する。
この場合において、
同法第二条第二項中
「警察署、派出所 又は駐在所」とあるのは
「海上保安庁の施設、船舶 又は航空機」と、
同条第三項中
「警察署、派出所 若しくは駐在所」とあるのは
「海上保安庁の施設、船舶 若しくは航空機」と
読み替えるものとする。
海上保安庁長官は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の定めるところにより、海上保安庁の任務遂行に支障を生じない限度において、その船舶 又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員に、国際平和協力業務を行わせ、及び輸送の委託を受けてこれを実施させることができる。