海上保安庁法

# 昭和二十三年法律第二十八号 #

第二十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

海上保安庁長官は、その職権(第二十条第二項に規定するものを除く)の一部を所部の職員に委任することができる。