海上保安庁法

# 昭和二十三年法律第二十八号 #

第二十八条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

海上保安庁長官は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律平成四年法律第七十九号)の定めるところにより、海上保安庁の任務遂行に支障を生じない限度において、その船舶 又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員に、国際平和協力業務を行わせ、及び輸送の委託を受けてこれを実施させることができる。