海上保安庁法

# 昭和二十三年法律第二十八号 #

第二十八条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
海上保安官 及び海上保安官補は、本土から遠隔の地にあること その他の理由により警察官が速やかに犯罪に対処することが困難であるものとして海上保安庁長官 及び警察庁長官が告示する離島において、海上保安庁長官が警察庁長官に協議して定めるところにより、当該離島における犯罪に対処することができる。
2項

警察官職務執行法第二条第五条 並びに第六条第一項第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による海上保安官 及び海上保安官補の職務の執行について準用する。


この場合において、

同法第二条第二項
警察署、派出所 又は駐在所」とあるのは
「海上保安庁の施設、船舶 又は航空機」と、

同条第三項
警察署、派出所 若しくは駐在所」とあるのは
「海上保安庁の施設、船舶 若しくは航空機」と

読み替えるものとする。