海底電信線保護万国連合条約罰則

# 大正五年法律第二十号 #

第一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

海底電信線保護万国連合条約ニ依ル海底電信線ヲ損壊シテ通信ヲ障碍シ 又ハ障碍スヘキ危険ヲ生セシメタル者ハ五年以下ノ懲役 又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス


但シ海底電信線ヲ布設 又ハ修繕スルニ付已ムコトヲ得サルニ出テタル者ハ此ノ限ニ在ラス

2項

前項ノ未遂罪ハ 之ヲ罰ス

3項

過失ニ因リ第一項ノ行為ヲ為シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス