海洋基本法

平成十九年法律第三十三号
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2023年 07月19日 22時25分

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 検討

2項

本部については、この法律の施行後 五年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第七条の規定

公布の日

二 号

第二十九条中海洋基本法第三十五条第一項の改正規定

平成二十八年四月一日 又は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の公布の日のいずれか遅い日

三 号

第二条の規定(内閣府設置法第四条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十条第一項中「子ども・子育て本部」の下に「、総合海洋政策推進事務局」を加える改正規定 及び同法第四十一条の二の次に一条を加える改正規定に限る)及び第二十九条中海洋基本法第三十六条の改正規定

平成二十九年四月一日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。


ただし、附則第四条の規定は、
公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。