この法律は、職務上の故意 又は過失によつて海難を発生させた海技士 若しくは小型船舶操縦士 又は水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もつて海難の発生の防止に寄与することを目的とする。
海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号