海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 10月16日 21時34分


1項

この法律は、職務上の故意 又は過失によつて海難を発生させた海技士 若しくは小型船舶操縦士 又は水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もつて海難の発生の防止に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「海難」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

船舶の運用に関連した船舶 又は船舶以外の施設の損傷

二 号
船舶の構造、設備 又は運用に関連した人の死傷
三 号
船舶の安全 又は運航の阻害
1項

海難審判所は、海難が海技士(船舶職員 及び小型船舶操縦者法昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条第一項の承認を受けた者を含む。第八条 及び第二十八条第一項において同じ。)若しくは小型船舶操縦士 又は水先人の職務上の故意 又は過失によつて発生したものであるときは、裁決をもつてこれを懲戒しなければならない。

1項

懲戒は、次の三種とし、その適用は、行為の軽重に従つてこれを定める。

一 号

免許(船舶職員 及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項の承認を含む。第四十九条 及び第五十一条において同じ。)の取消し

二 号
業務の停止
三 号
戒告
2項

業務の停止の期間は、一箇月以上三年以下とする。

1項

海難審判所は、海難の性質 若しくは状況 又はその者の経歴 その他の情状により、懲戒の必要がないと認めるときは、特にこれを免除することができる。

1項

海難審判所は、本案につき既に確定裁決のあつた事件については、審判を行うことはできない。