海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第七条 # 設置

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

国土交通省に、特別の機関として、海難審判所を置く。