事実の認定は、審判期日に取り調べた証拠によらなければならない。
海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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第三十七条 # 証拠による事実認定
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号