海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第三十三条 # 受審人の尋問

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

海難審判所は、審判期日に受審人を召喚し、これを尋問することができる。