海難審判所は、審判期日に受審人を召喚し、これを尋問することができる。
海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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第三十三条 # 受審人の尋問
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号