海難審判所は、次の場合には、裁決をもつて審判開始の申立てを棄却しなければならない。
一
号
事件について審判権を有しないとき。
二
号
審判開始の申立てがその規定に違反してされたとき。
三
号
第六条 又は第十六条第二項の規定により審判を行うべきでないとき。