海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第三十九条 # 審判開始の申立ての棄却

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

海難審判所は、次の場合には、裁決をもつて審判開始の申立てを棄却しなければならない。

一 号
事件について審判権を有しないとき。
二 号
審判開始の申立てがその規定に違反してされたとき。
三 号

第六条 又は第十六条第二項の規定により審判を行うべきでないとき。