海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第三十五条 # 証拠の取調べ

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

海難審判所は、申立てにより 又は職権で、必要な証拠を取り調べることができる。

2項

海難審判所は、第一回の審判期日前においては、次の方法以外の方法により、証拠を取り調べることができない

一 号
船舶 その他の場所を検査すること。
二 号
帳簿書類 その他の物件の提出を命ずること。
三 号

国土交通大臣、運輸安全委員会、気象庁長官、海上保安庁長官 その他の関係行政機関に対して報告 又は資料の提出を求めること。

3項

海難審判所は、勾引、押収、捜索 その他人の身体、物 若しくは場所についての強制の処分をし、若しくはさせ、又は過料の決定をすることができない。