海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第三十八条 # 自由心証主義

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

証拠の証明力は、審判官の自由な判断にゆだねる。