海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第三十四条 # 口頭弁論

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

裁決は、口頭弁論に基づいてこれをしなければならない。


ただし、受審人が正当の理由なく審判期日に出頭しないときは、その陳述を聴かないで裁決をすることができる。