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海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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第三十四条
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口頭弁論
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施行日
: 平成二十八年四月一日
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最終更新
: 平成二十六年法律第六十九号
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海運
海難審判法
第三十四条
1項
裁決は、口頭弁論に基づいてこれをしなければならない。
ただし
、受審人が正当の理由なく審判期日に出頭しないときは、その陳述を聴かないで裁決をすることができる。