海難審判所は、海難が海技士(船舶職員 及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条第一項の承認を受けた者を含む。第八条 及び第二十八条第一項において同じ。)若しくは小型船舶操縦士 又は水先人の職務上の故意 又は過失によつて発生したものであるときは、裁決をもつてこれを懲戒しなければならない。
海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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第三条 # 懲戒
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号