海難審判所は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
審判の請求に係る海難の調査を行うこと。
二
号
審判を行うこと。
三
号
裁決を執行すること。
四
号
海事補佐人の監督に関すること。
五
号
前各号に掲げるもののほか、海難の審判に関すること。