海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第二十一条 # 補佐人の要件等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

補佐人は、海難審判所に海事補佐人として登録した者の中からこれを選任しなければならない。


ただし、海難審判所の許可を受けたときは、この限りでない。

2項

海事補佐人の資格 及び登録に関する事項は、国土交通省令でこれを定める。