海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第三章 補佐人

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 10月16日 21時34分


1項

受審人は、国土交通省令の定めるところにより、補佐人を選任することができる。

1項

補佐人は、この法律に定めるもののほか、国土交通省令の定める行為に限り、独立してこれをすることができる。

1項

補佐人は、海難審判所に海事補佐人として登録した者の中からこれを選任しなければならない。


ただし、海難審判所の許可を受けたときは、この限りでない。

2項

海事補佐人の資格 及び登録に関する事項は、国土交通省令でこれを定める。

1項
海事補佐人は、誠実にその職務を行わなければならない。
2項

海事補佐人は、職務上知り得た秘密を守らなければならない。

1項

海事補佐人は、海難審判所長の監督を受ける。