海事補佐人は、海難審判所長の監督を受ける。
海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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第二十三条 # 海事補佐人に対する監督
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号