海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第二十三条 # 海事補佐人に対する監督

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

海事補佐人は、海難審判所長の監督を受ける。