海事補佐人は、誠実にその職務を行わなければならない。
海難審判法
#
昭和二十二年法律第百三十五号
#
第二十二条 # 海事補佐人の義務
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号
海事補佐人は、職務上知り得た秘密を守らなければならない。