海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第二十二条 # 海事補佐人の義務

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項
海事補佐人は、誠実にその職務を行わなければならない。
2項

海事補佐人は、職務上知り得た秘密を守らなければならない。