海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第二十条 # 補佐人の権限

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

補佐人は、この法律に定めるもののほか、国土交通省令の定める行為に限り、独立してこれをすることができる。