補佐人は、この法律に定めるもののほか、国土交通省令の定める行為に限り、独立してこれをすることができる。
海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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第二十条 # 補佐人の権限
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号