海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

この法律において「海難」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

船舶の運用に関連した船舶 又は船舶以外の施設の損傷

二 号
船舶の構造、設備 又は運用に関連した人の死傷
三 号
船舶の安全 又は運航の阻害