この法律において「海難」とは、次に掲げるものをいう。
一
号
二
号
船舶の運用に関連した船舶 又は船舶以外の施設の損傷
船舶の構造、設備 又は運用に関連した人の死傷
三
号
船舶の安全 又は運航の阻害