海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第二節 管轄

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 10月16日 21時34分


1項

審判に付すべき事件のうち、旅客の死亡を伴う海難 その他の国土交通省令で定める重大な海難以外の海難に係るものは、当該海難の発生した地点を管轄する地方海難審判所(海難の発生した地点が明らかでない場合には、その海難に係る船舶の船籍港を管轄する地方海難審判所)が管轄する。

2項

同一事件が二以上の地方海難審判所に係属するときは、最初に審判開始の申立てを受けた地方海難審判所においてこれを審判する。

3項

国外で発生する事件の管轄については、国土交通省令の定めるところによる。

1項

地方海難審判所は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定をもつてこれを当該事件を管轄する地方海難審判所に移送しなければならない。

2項

前項の規定により移送を受けた地方海難審判所は、更に事件を他の地方海難審判所に移送することはできない。

3項

第一項の場合には、事件は、初めから移送を受けた地方海難審判所に係属したものとみなす。

1項

理事官 又は受審人は、国土交通省令の定めるところにより、海難審判所長に管轄の移転を請求することができる。

2項

海難審判所長は、前項の規定による請求があつた場合において、審判上便益があると認めるときは、管轄を移転することができる。