海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第十八条 # 管轄の移転

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

理事官 又は受審人は、国土交通省令の定めるところにより、海難審判所長に管轄の移転を請求することができる。

2項

海難審判所長は、前項の規定による請求があつた場合において、審判上便益があると認めるときは、管轄を移転することができる。