理事官 又は受審人は、国土交通省令の定めるところにより、海難審判所長に管轄の移転を請求することができる。
海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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第十八条 # 管轄の移転
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号
海難審判所長は、前項の規定による請求があつた場合において、審判上便益があると認めるときは、管轄を移転することができる。