海難審判所は、海難の性質 若しくは状況 又はその者の経歴 その他の情状により、懲戒の必要がないと認めるときは、特にこれを免除することができる。
海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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第五条 # 懲戒免除
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号