海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第五条 # 懲戒免除

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

海難審判所は、海難の性質 若しくは状況 又はその者の経歴 その他の情状により、懲戒の必要がないと認めるときは、特にこれを免除することができる。