海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第十一条 # 地方海難審判所

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

海難審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に、地方海難審判所を置く。

2項
地方海難審判所の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、国土交通省令で定める。