海難審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に、地方海難審判所を置く。
海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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第十一条 # 地方海難審判所
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号
地方海難審判所の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、国土交通省令で定める。