海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第十三条 # 職権の行使

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

審判官は、独立してその職権を行う。