海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第十二条 # 審判官及び理事官

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項
海難審判所に審判官 及び理事官を置く。
2項

理事官は、審判の請求 及びこれに係る海難の調査 並びに裁決の執行に関することをつかさどる。

3項
審判官 及び理事官は、海難の調査 及び審判を行うについて必要な法律 及び海事に関する知識経験を有する者として政令で定める者の中から、国土交通大臣がこれを任命する。
4項
審判官 及び理事官の定数は、政令でこれを定める。