この節に定めるもののほか、海難審判所の位置 及び内部組織は、国土交通省令で定める。
海難審判法
#
昭和二十二年法律第百三十五号
#
第十五条 # 国土交通省令への委任
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号