海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第四十一条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

本案の裁決には、海難の事実 及び受審人に係る職務上の故意 又は過失の内容を明らかにし、かつ、証拠によつてこれらの事実を認めた理由を示さなければならない。


ただし、海難の事実がなかつたと認めるときは、その旨を明らかにすれば足りる。