海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第四十五条 # 被告適格

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

前条第一項の訴えにおいては、海難審判所長を被告とする。