前条第一項の訴えにおいては、海難審判所長を被告とする。
海難審判法
#
昭和二十二年法律第百三十五号
#
第四十五条 # 被告適格
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号