海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第四十六条 # 裁決の取消し

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

裁判所は、請求が理由があると認めるときは、裁決を取り消さなければならない。

2項

前項の場合には、海難審判所は、更に審判を行わなければならない。

3項

裁判所の裁判において裁決の取消しの理由とした判断は、その事件について海難審判所を拘束する。