懲戒は、次の三種とし、その適用は、行為の軽重に従つてこれを定める。
一
号
二
号
免許(船舶職員 及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項の承認を含む。第四十九条 及び第五十一条において同じ。)の取消し
業務の停止
三
号
戒告