海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第四条 # 懲戒の種類

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

懲戒は、次の三種とし、その適用は、行為の軽重に従つてこれを定める。

一 号

免許(船舶職員 及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項の承認を含む。第四十九条 及び第五十一条において同じ。)の取消し

二 号
業務の停止
三 号
戒告
2項

業務の停止の期間は、一箇月以上三年以下とする。