消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

附 則

令和二年三月三一日法律第八号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月02日 11時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、令和二年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

次に掲げる規定

令和二年十月一日

第六条中消費税法第三十条の改正規定、同法第三十五条の次に一条を加える改正規定 及び同法別表第一の改正規定(第十二条の三」の下に「、第三十条、第三十五条の二」を加える部分に限る)並びに附則第四十四条の規定

二及び三
四 号

次に掲げる規定

令和四年一月一日

第六条中消費税法第十八条(見出しを含む。)の改正規定 及び附則第四十三条の規定

五 号

次に掲げる規定

令和四年四月一日

イからニまで

第七条の規定 及び附則第四十七条の規定

ヘからツまで

第三十条中所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十八条の改正規定(同条第一項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分 及び同条第二項第二号に係る部分を除く)、同法附則第四十四条の改正規定(同条第一項に係る部分(第六項」を「第七項」に改める部分を除く)及び同条第三項に係る部分を除く)及び同法附則第八十九条第五項の改正規定 並びに附則第百三十八条第一項から第四項までの規定

# 第四十二条 @ 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例に関する経過措置

1項

第六条の規定による改正後の消費税法(以下附則第四十六条までにおいて「新消費税法」という。)第十二条の四第二項の規定は、事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。附則第四十四条 及び第四十六条において同じ。)が施行日以後に消費税法第三十六条第一項 又は第三項の規定の適用を受けることとなった場合について適用する。

# 第四十三条 @ 小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等の特例に関する経過措置

1項
新消費税法第十八条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項 又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下附則第四十七条までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

# 第四十四条 @ 居住用賃貸建物の仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置

1項
新消費税法第三十条第十項の規定は、令和二年十月一日以後に国内において事業者が行う居住用賃貸建物(同項に規定する居住用賃貸建物をいう。以下この条において同じ。)に係る課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条 及び附則第四十六条において同じ。)及び同日以後に保税地域(消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域をいう。以下この条 及び附則第四十六条第二項において同じ。)から引き取られる居住用賃貸建物に係る課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下この条 及び附則第四十六条第二項において同じ。)に係る課税仕入れ等の税額(消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った居住用賃貸建物に係る課税仕入れ及び同日前に保税地域から引き取った居住用賃貸建物に係る課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、なお従前の例による。
2項
前項の規定にかかわらず、事業者が令和二年三月三十一日までに締結した契約に基づき同年十月一日以後に国内において事業者が行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ及び同日以後に保税地域から引き取られる居住用賃貸建物に係る課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、新消費税法第三十条第十項の規定は、適用しない。

# 第四十五条 @ 法人の確定申告書の提出期限の特例に関する経過措置

1項

新消費税法 第四十五条の二第一項 及び第二項の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度 及び連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。附則第四十七条において同じ。)終了の日の属する課税期間について適用する。

# 第四十六条 @ 非課税とされる住宅の貸付けに関する経過措置

1項

新消費税法別表第一第十三号の規定は、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。) 及び課税仕入れについて適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等 及び課税仕入れについては、なお従前の例による。

2項

建物の貸付け(資産の譲渡等で新消費税法別表第一第十三号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの(第六条の規定による改正前の消費税法別表第一第十三号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く)をいう。以下この項において同じ。)を行う事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)が、建物の貸付けに係る業務の用に供するため、施行日前に国内において調整対象固定資産(同法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この項において同じ。)の課税仕入れを行った、又は施行日前に調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取った場合には、当該調整対象固定資産を施行日以後引き続き当該業務の用に供している間は、当該調整対象固定資産については、同法第三十四条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供しているものとみなして、同条の規定を適用する。

# 第四十七条 @ 連結法人の確定申告書の提出期限の特例に関する経過措置

1項
令和四年四月一日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する課税期間については、第七条の規定による改正前の消費税法(次項において「四年旧消費税法」という。)第四十五条の二の規定は、なお その効力を有する。
2項
四年旧消費税法第四十五条の二第二項の規定の適用を受ける法人が、附則第三十四条の規定により、新法人税法第七十五条の二第一項の提出期限の延長がされたものとみなされる場合には、令和四年三月三十一日以後最初に終了する連結事業年度終了の日の翌日において当該法人の第七条の規定による改正後の消費税法第四十五条の二第一項の届出書が提出されたものとみなす。

# 第百三十八条 @ 所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
2・3項
4項
新平成三十年改正法附則第四十四条第六項の規定は、消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者の令和四年三月三十一日以後に終了する同項第十三号に規定する事業年度終了の日の属する同法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項 又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)について適用する。

# 第百七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百七十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。