この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
消費税法
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昭和六十三年法律第百八号
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附 則
令和五年三月三一日法律第三号
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 11時16分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次に掲げる規定 令和五年五月一日
イ
二
号
第六条中消費税法第八条の改正規定 及び同法第二十七条第二項の改正規定 並びに附則第二十条第一項の規定
次に掲げる規定 令和五年十月一日
イ
三から十まで
第六条中消費税法第五十七条の二第十項第一号の改正規定 及び同法第五十七条の四の改正規定 並びに附則第二十条第二項の規定
略
十一
号
第六条中消費税法別表第二第七号ロの改正規定 障害者の日常生活 及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
# 第二十条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置
第六条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第八条第五項 及び第六項の規定は、令和五年五月一日以後に行われる物品の譲渡(消費税法第八条第一項に規定する物品の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る譲渡 又は譲受け(新消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けないでされる同項に規定する譲渡 又は譲受けをいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた物品の譲渡に係る譲渡 又は譲受けについては、なお従前の例による。
新消費税法第五十七条の四第三項の規定は、令和五年十月一日以後に国内において消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者が行う新消費税法第五十七条の四第一項の規定の適用を受ける同項に規定する課税資産の譲渡等につき行う消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等について適用する。
# 第二十一条 @ 消費税法の一部改正に伴う調整規定
附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日が令和五年十月一日前である場合には、第六条のうち消費税法別表第二第七号ロの改正規定中「別表第二第七号ロ」とあるのは、「別表第一第七号ロ」とする。
# 第七十八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。