この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第三十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十五第十五項 及び第十六項 並びに第七十二条の二十六第十項 及び第十一項の改正規定 並びに同法附則第九条の五の改正規定に限る。)、第四十四条、第五十条 及び第七十一条の規定
平成三十二年四月一日 又は施行日のいずれか遅い日