消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

附 則

平成一一年一二月二二日法律第二二〇号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月九日 ( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月02日 11時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第一条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号
第十一条の規定 平成十三年四月一日

# 第四条 @ 政令への委任

1項

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。