この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
消費税法
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昭和六十三年法律第百八号
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附 則
平成一九年六月二七日法律第一〇〇号
@ 施行日 : 令和六年四月九日
( 2024年 4月9日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月02日 11時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十四条 @ 国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置
附則第三十一条 及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なお その効力を有する。
一から五まで
略
六
号
消費税法別表第三第一号の表総合研究開発機構の項