消費税法

# 昭和六十三年法律第百八号 #

附 則

平成一二年三月三一日法律第二六号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 18時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から 第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条 及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条 及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(==許可」を「第七号まで(==許可」に改める部分に限る)、 第四条中関税暫定措置法第十条の三 及び第十条の四の改正規定 並びに附則第五条 及び第七条から 第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。

# 第十六条 @ 消費税法の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定による改正後の消費税法第三十条の規定は、同条第一項の事業者が、平成十三年三月一日以後に国内において行う課税仕入れ 及び同日以後に保税地域から 引き取る課税貨物に係る消費税について適用し、同日前に国内において行った課税仕入れ 及び同日前に保税地域から 引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。